<FE1> |
第1条 定 義 |
(1) |
自動車
直線上に並べられていない少なくとも4つの車輪によって走行し、少なくても2つの車軸が操舵に、また少なくとも2つの後輪が推進のために使用されている陸上車をいう。 |
(2) |
陸上車
それ自体の手段によって、地表に実際上の支えを常時保持して推進し、その推進および操行装置は乗車したドライバーの制御下にある移動装置をいう。 |
(3) |
車 体
安全ロールバー構造体およびエンジン、トランスミッションと駆動ギアに関連する部分を除き、外気にさらされている車両のすべて主要部分をいう。ラヂエーター、エアボックスおよび排気系統は車体の一部とみなされる。 |
(4) |
空気力学的装置
空気力学的な動作に影響することを基本機能とした車体の部分をいう。 |
(5) |
ホイール
フランジとリム。コンプリートホイール:フランジ、リムおよびタイヤをいう。 |
(6) |
競 技
競技とは、フリー走行、公式予選および決勝からなる。 |
(7) |
重 量
車両重量は、競技期間中の重量をいう。 |
(8) |
吸気系統
シリンダーヘッドとスロットルリングフランジの外側の間にある吸気系統全ての要素。 |
(9) |
主要構造体
サスペンションまたはスプリングの負荷が伝えられる車両のすべての主要構造体で、シャーシー上の前部サスペンション最前部から後部にあるサスペンションの最後部にまで縦方向に伸びている部分をいう。 |
(10) |
懸架式サスペンション
すべてのコンプリートホイールがスプリングを介して、車体/シャーシから懸架されていることをいう。 |
(11) |
コクピット
ドライバーを収容する内部空間。 |
(12) |
サバイバルセル
すべての燃料タンクとコクピットを収容する連続した閉鎖構造体。 |
(13) |
複合構造
1枚の薄板となる層の集まり、もしくはコアの在室の両側に装着された2枚の外板で構成される断面を有する同質でない材質をいう。 |
<FE2> |
第1条 定 義 |
(1) |
自動車
直線上に並べられていない少なくとも4つの車輪によって走行し、少なくても2つの車軸が操舵に、また少なくとも2つの後輪が推 進のために使用されている陸上車をいう。 |
(2) |
陸上車
それ自体の手段によって、地表に実際上の支えを常時保持して推進し、その推進および操行装置は乗車したドライバーの制御下にある移動装置をいう。 |
(3) |
車 体
安全ロールバー構造体およびエンジン、トランスミッションと駆動ギアに関連する部分を除き、外気にさらされている車両のすべて主要部分をいう。ラジエーター、エアボックスおよび排気系統は車体の一部とみなされる。 |
(4) |
空気力学的装置
空気力学的な動作に影響することを基本機能とした車体の部分をいう。フロントおよびリアウイング(翼端板、ガーニーを含む)は、一切の変更または加工を禁止する。ただしリアウイングのガーニーフラップは一直線のL字で、高さは自由とする。ウイング本体の取り付け角度は調整の範囲内で自由とする。 |
(5) |
ホイール
フランジとリム。コンプリートホイール:フランジ、リムおよびタイヤをいう。 |
(6) |
競 技
競技とは、フリー走行、公式予選および決勝からなる。 |
(7) |
重 量
車両重量は、競技期間中の重量をいう。 |
(8) |
吸気系統
シリンダーヘッドとスロットルリングフランジの外側の間にある吸気系統全ての要素。 |
(9) |
主要構造体
サスペンションまたはスプリングの負荷が伝えられる車両のすべての主要構造体で、シャーシ上の前部サスペンション最前部から後部にあるサスペンションの最後部にまで縦方向に伸びている部分をいう。 |
(10) |
懸架式サスペンション
すべてのコンプリートホイールがスプリングを介して、車体/シャーシから懸架されていることをいう。 |
(11) |
コクピット
ドライバーを収容する内部空間。 |
(12) |
サバイバルセル
すべての燃料タンクとコクピットを収容する連続した閉鎖構造体。 |
(13) |
複合構造
1枚の薄板となる層の集まり、もしくはコアの在室の両側に装着された2枚の外板で構成される断面を有する同質でない材質をいう。 |
第14条 安全装置 |
(1) |
消火器
すべての車両は、内容量2kg以上の粉末消火器、またはFIA 国際モータースポーツ競技規則付則J 項第253 条7 に記された消火剤および内容量、あるいは同第259条14に記された消火器を、ドライバーが速やかに操作できるように搭載しなければならない。取り付け位置は車体構造の内側とし、コクピット内とエンジンルームに同時に散布する2 系統の消火装置でなければならない。 |
(2) |
記載項目 |
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1) |
以下の情報を各消火器に明記しなければならない:
a)容器の容量
b)消火剤の種類
c)消火剤の重量もしくは容量
d)消火器の点検日 |
|
2) |
消火装置の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2 年以内とする。(消火剤の充填日もしくは前回の点検期日から2 年を過ぎて使用してはならない。) |
|
3) |
2 年毎に製造者、製造者が指定した工場、あるいは代理店などの有資格者による点検を受けること。 |
(3) |
電気回路開閉装置(サーキットブレーカー)
ドライバーが安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運転席に着座した状態で操作できる放電防止つきサーキットブレーカーによって、点火装置、燃料ポンプ、および電気回路を遮断することができなくてはならない。
スイッチはコクピットの右側に取り付けられ白い縁どりをした底辺が100mm の青い三角の中に赤色のスパークを描いた標識で表示されていなくてはならない。また、外部からでも容易に操作できるような構造になっていなければならない。 |
(4) |
後方視界用ミラー
すべての車両は、ドライバーが後方と車両の両側を見ることができるよう取り付けられた最低2 つのミラーを有していなくてはならない。
各ミラーの反射面の最小幅は150mm で、少なくともそれが縦50mm にわたり維持されていなければならない。各コーナー部については最大半径10mmのR が上記寸法内で許される。
技術委員は、通常に着座したドライバーが確実に後方車両を確認できるような検証を実施することができる。 |
(5) |
2本の肩部ストラップ、1本の腰部ストラップおよび2本の脚部ストラップの装着が義務付けられる。これらのストラップは、車両に確実に固定され、FIA 基準8853/98 に合致していなければならない。 |
(6) |
尾灯
すべての車両には、競技会中作動する少なくとも白熱球の21ワット相当以上の明るさをもつ赤色警告灯を装備していなくてはならない。 |
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1) |
車両の縦方向の中心線に対して90°で後方に面していること。 |
|
2) |
後方からはっきりと見えること。 |
|
3) |
車両の中心線より100mm以上の所に取り付けないこと。 |
|
4) |
地上から最低400mmの所にあること。 |
|
5) |
その表面は最小2,000muの面積を有すること。 |
|
6) |
車両に正常に着座したドライバーによって点灯できるものでなくてはならない。 |
(7) |
すべての車両は、直径50mm のパッドを介し垂直に833N(85kg)の荷重を加えた時に、50mm 以上変形しないヘッドレス トを備えていなくてはならない。ヘッドレストは、表面積が 40,000mu以上で連続的であり、突出した部分があってはならない。ヘッドレストは、少なくともコックピット開口部と同じ高さでなければならず、事故による衝撃がドライバーの頭部に加わった 時に、ドライバーのヘルメットが最初に接触する場所になければならない。 |
第15条 車体構造 |
(1) |
主要構造体 |
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(1)-1 |
スペースフレーム前端のバルクヘッドから主要ロール構造体のバルクヘッドまでの間は、厚さ1.6mmの鉄板を溶接で組み合わせた構造でなければならない(フロントバルクヘッド、フロアパネル、サイドパネルの4 面に取り付けなければならない)。この鉄板には機能部品の搭載構成上に必要な部分的な開口は許されるが、開口部は最小限の大きさでかつ大きな強度低下がおこらないように考慮されていなければならない。開口部にスペースフレームが存在する部位についてはこの限りではない。 |
|
(1)-2 |
スペースフレーム構造とは最低限主要となる4本のパイプを四隅に配置し、バルクヘッドと斜材とによりトラス構造をなすフレーム形式をいう。 |
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(1)-3 |
スペーススレームをウォーターパイプおよびオイルパイプに併用してはならない。 |
|
(1)-4 |
主要となる4 本のパイプは最外形の対向する辺の長さが各々30mm 以上で肉厚1.6mm以上の丸、正方形もしくは長方形の角パイプを使用しなければならない。
ドライバーの足部裏面からドライバー座席の背部までの範囲において上記の主要となる4本のパイプは車両の中心線から150mm以上離れた場所に位置しなければならない。 |
|
(1)-5 |
フロント・サスペンション・アームの車体側取り付け点は車体構造すなわちスペースフレームの外側に位置しなければならず、取り付け点より車体構造の内部に向かう方向にはスペースフレームを構成するパイプ、または肉厚1.6mm以上の鉄板がなければならない。 |
|
(1)-6 |
ドライバーの足裏部分からドライバー座席の背部までいかなる点でもコクピットの内部断面積は900cu以下であってはならず、また最小幅はコクピットの全長を通じ25cm以上なければならない。また、この部分に侵入してよい唯一の物はステアリングコラムとドライバーの居住性のための パッドのみである。ただし、四隅に配置される主要となるパイプ以外でフレーム底面を構成するパイプは上記の最小幅に含まれない。 |
(2) |
前部衝撃吸収構造体
前部衝撃吸収構造体は前部横断隔壁の前方30cmの位置に少なくとも200cuの断面を有し、前部横断隔壁と接する部分の断面は横24cm以上、縦20cm以上でなければならない。この前部衝撃吸収構造体は前面、上下左右方面で構成され、取り付けに際しての最小の曲げ加工(最大曲げ半径1cm)を除き平面板でなければならず、前部衝撃吸収構造体部材はアルミニウム合金5052またはこれと同等以上の強度を有していなければならない。部材の肉厚は2mmを下回ってはならない。前部衝撃吸収構造体の上面板には穴を開けられるが、元の強度が維持されていなければならない。ドライバーが通常に着座した状態で、操作されていない位置にあるペダルの上に乗せられた足の裏は、フロントホイール中心線より前方に位置してはならない。 |
(3) |
側面防護体
側面防護体はフロントロールバーから55cm以上後方で、メインロールバーから30cm以上前方に位置し主要構造体の上下と連結する構造とする。この側面防護体は車両の縦の中心線から最小55cm の両側に外径31.8 o、1.6t のスチールパイプを配置しなければならない。 |
(4) |
ロール構造体 |
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(4)-1 |
安全構造の基本目的はドライバーの防護にある。この目的は設計の基本考察である。 |
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(4)-2 |
主要ロール構造体は、ドライバーの後方に位置しなければならない。第2構造体は、ステアリングホイールの前方になければならないが、いかなる地点においてもステアリングホイールのリム上端の前方250mm以上前にあってはならない。
主要ロール構造体は、第2ロール構造体の後方に500mm以上離れていなければならない。
2つのロール構造体は、いかなる時でもそれらの頂点を結ぶ線より、ドライバーが正常に着座し、ヘルメットをかぶり、シートベルトを締めた状態の時、そのドライバーのヘルメットの頂点およびステアリングホイールのリム上端が下に来るような高さがなければならない。 |
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(4)-3 |
第2ロール構造体は外径35mm以上、肉厚2mm以上の冷間仕上継目無鋼管を使用し、曲げは1回曲げで構成しなければならない。 |
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(4)-4 |
主要ロール構造体の頂点は、コクピット底面から垂直に測定し、少なくとも950mm以上なければならない。 |
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(4)-5 |
主要ロール構造体の頂点は、通常の運転姿勢におけるドライバーのヘルメットの頂点から少なくとも50mm以上上方になければならない。 |
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(4)-6 |
主要ロール構造体の頂点より50mm低いところを通る水平面上に構成される主要ロール構造体の垂直投影面積は最低10,000mu なければならない。 |
|
(4)-7 |
主要ロール構造体は外径35mm以上、肉厚2mm以上の冷間仕上継目無鋼管を主材として使用し、その曲げ部は1回曲げで構成しなければならない。 |
(5) |
ロール構造体の強度
主要ロール構造体および第2ロール構造体の頂点に、次の最小荷重が同時に加わっても耐えられるものでなければならない。
− 1.5W横方向 − 5.5W前後方向 − 7.5W垂直方向
Wは5.439KN(555kgf)とする。 |
一般考察: |
(1) |
ボルト、ナットを使用する場合には、その数に応じて十分な最小寸法を必要とする。その材質は最上級のものであること(航空機用)。 |
(2) |
溶接は全体にわたって最高の技能を持って行われるべきである(通常アーク溶接、または特別の場合にはヘリアーク溶接が使われる)。 |
(3) |
スペースフレーム構造に関し、ロール構造体はそれにかかる荷重を広い面積に分散するように車両に取り付けられることが重要である。ロール構造体を単一なパイプ、あるいは継ぎ足されたパイプに付帯させるだけでは不十分である。
それぞれの取り付け部にはガセットを使用し、その断面積は使用するパイプの断面積以上の面積であること。
また、これらは強固に補強されていなければならない。
ロール構造体はフレームの延長として設計されるべきで、単なるフレームの付属として考えるべきではない。
車体構造の強度は十分な考慮が払われるべきである。例えば荷重を分散させるため補強バーあるいはプレートを付加すること。 |